フィリピン最新動向
節税対策に海外移住!その驚きの方法とは!?
こんにちは!リモンズの藤原です。
今日は朝から洪水か!?と思うほどの土砂降りで、
メンバーみんな濡れながらオフィスに来ました
私たちを守ってくれた傘くんたちを干しています。
そろそろ乾く頃でしょうか。
フィリピンはまだ雨季が続いています!
今日の夜中には大きな雷も鳴りました…みなさんお気をつけて!
さて、このページをご覧になってくださりありがとうございます。
このページ、ひいては弊社のサイトをご覧になっている皆さんの中には、
フィリピンを含め、海外移住をご検討されている方が多いかと思われます。
海外移住の目的は人によって様々です。
ビジネス・セカンドライフ・子供の教育のため…
複数の目的を掛け合わせて決断される方もいらっしゃるかと思います。
しかし、ご存知でしょうか?
中には、税金を安く済ませようという目的のために海外移住される方もいらっしゃるのです。
果たしてそのようなことが可能なのでしょうか?
前回の記事ではフィリピンの税金について書いた私ですが、
今回はその事実について検証していきたいと思います。
目次
-
「非居住者」になれば所得税ゼロ!?
- 住民税がかからない!
- フィリピンならば日本よりも税金が…
「非居住者」になれば所得税ゼロ!?
海外移住を利用した節税の中でも代表的な方法が、所得税カットです。
わが国の所得税法上、国内に住民票を登録している、または現在まで引き続いて1年以上国内に
生活の拠点としている場所がある人は「居住者」、それ以外の個人を「非居住者」と表します。
そして日本の住民票を抜き「非居住者」になると、
日本国内の給与などに対しては依然納税の義務がありますが、
海外での株投資や海外企業からの利潤などに税金がかけられなくなります。
こちらの表をご覧ください。
国内所得 | 国外所得 | |
居住者 | 課税 | 課税 |
非居住者 | 課税 | 非課税 |
※基本的には上記の表の通りですが、
「非居住者」に該当した場合の課税は、どの種類の「国内源泉所得」に該当するかによって変動する場合があります。
また、フィリピンでは183日以上フィリピンに滞在することでその居住者と認定されます。
その場合フィリピンに所得税を払わなければいけません。ご注意ください。
まとめると、一つの国に定住することのない非居住者として
フィリピンや日本など複数の国を転々と移動し、国外でビジネスを行い所得を得れば、
合法的にどこの国にも税金を払わなくてすむという究極的な節税方法が可能となるのです。
日本の住民税がかからない!?
先ほど表したように、非居住者になるためには住民票を抜くことが必要ですが、
同様に住民票を抜くと支払う義務がなくなる税があります。それが住民税です。
住民税は前年の所得に基づいて、1月1日に日本に住所を有していた人に課税される税です。
そしてその年の6月から翌年5月にかけて毎月納税していく流れになります。
そのため、前年の1月1日よりも前に住民票を抜き、日本を発てばその年の住民税を払わなくてよくなります。
逆に例えば、2017年の1月1日以降に出国したとしたら、
2018年の5月までは住民税を払い続けなければいけません。
フィリピンならば日本よりも…
今あげた二つの方法を試せば、日本に納める税金を安く済ませることは可能となります。
しかし、フィリピンなど海外に移住した場合、消費税や法人税といったそのほかの税金を
移住している国に納めなければなりませんよね。
そこで重要なのが、日本よりも税金の安い国に行くということです!
フィリピンは消費税こそ12%と少々高めですが、
物価が日本の1/3の物価と非常に安いため、
税金の負担を日本より感じることがありません。
また、高い経済成長率と、フィリピン人の陽気な国民性は
皆さんの心を豊かにしてくれるでしょう。
フィリピンで節税を行いながら暮らしてみる、という選択肢もいかがでしょうか?
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