年金受給者の取得
満35歳以上であれば取得可能
世界有数の低いハードル
フィリピンのリタイアメントビザ取得の魅力の1つに、条件面が挙げられますが、その中でも「満35歳以上であれば取得出来る」と言う年齢的な面さえクリアしていれば、比較的簡単に取得できる点が非常に魅力的です。
他国のリタイアメントビザの場合、例えば55歳以上などといった年齢制限があることも多いので、そう言った面でもフィリピンと言う国のリタイアメントビザが選ばれる理由になっているはずです。
とは言え、年齢的な部分は大きな差も生みます。特に年金受給者であるのか、そうでないのか、によっては預託金などの条件面が変わってきます。
そこでここでは年金受給者のリタイアメントビザ取得、と言うテーマでお話ししていきたいと思います。
年金受給者は優位
例えばSRRVクラシックで見てみますと、50歳以上で年金受給者では無い場合には預託金が20,000USドル必要になるのに対して、年金受給者の場合には、10,000USドルが条件となります。
年金を受給しているか否かはこれだけ大きな預託金の差を生みますが、年金受給者として認定されるためには、最低ラインの受給額をクリアする必要があり、一人あたり月々800USドル、ご夫婦の場合月々1,000USドルとなります。
日本において一般的な金額の年金受給者であればまず問題の無いラインの金額であるとも言えます。
年金受給者の場合は、受給証明書を提出しなくてはなりませんので、日本においてこれらの必要書類を準備してく事を忘れてはいけません。
ビザ取得後に年金受給者になった場合は?
ビザ取得後に年金受給者になる場合のイメージ
- 50歳 フィリピン永住権の取得を検討
- 55歳 永住権を無事に獲得
- 65歳 年金受給のスタート
ビザ取得後に年金受給者になる具体例
49歳以下で50,000USドルの預託金を預けリタイアメントビザを取得、
50歳になった時点で差額である30,000USドルは引き出し可能となります。
さらに数年後、年金の受給後申請を行う事で、預託金条件が
それまでの50,000USドルから10,000USドルと変更になりますので、
差額である10,000USドルは引き出し可能となります。
※49歳から50歳になった時点で、預託金の差額を引き出す為には
一度、解約しなければいけません。
なお、これは年金が受給できた場合も同様です。 (2015年4月30日現在)
つまり、満35歳以上であれば、
年金受給のタイミングを待たずともビザ取得が可能、
年金受給開始後に手続きを踏めば、条件が変更になるということです。
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- 必要書類作成費用
- 必要書類申請費用
- 必要書類交渉手続き
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Limonz Days Inc.[フィリピン法人]に社名変更致しました。フィリピン政府退職庁から公認を受け正式にリタイアメントビザ取得サポートを行う政府認定企業です。