【3つの好条件】フィリピンのリタイアメントビザ【4カ国比較】

多くの国には移住用のビザが存在します。ここフィリピンでもリタイアメントビザという移住用のビザがあり、他国に比べると比較的取得しやすく好条件と言われています。そこで今回は、タイ、マレーシア、ニュージーランドのリタイアメントビザの取得における条件、費用を説明し、比較したうえでフィリピンのリタイアメントビザのメリットをお伝えさせていただきます。

タイのリタイアメントビザ

フィリピンと同じくタイは東南アジアに位置します。日本との距離が近いことや温暖な気候、物価の低さなど、海外移住先の候補として魅力に富んだエリアです。

そんなタイでのリタイアメントビザの取得条件は以下の4つです。(在東京タイ王国大使館HPより)

①50歳以上で健康上問題がない
②犯罪歴がない
③タイ国内での労働を目的としない
④以下に記載のいずれかの経済的条件を満たせる

1,タイ国内の金融機関に80万バーツ(約256万円)以上を90日間以上預金
2,月額6万5千バーツ(約20万8千円)以上の年金受給がある(60歳以上の方のみ)
3,預金と年金の年間受給額が合わせて80万バーツ(約256万円)以上ある(60歳以上の方のみ)

以上の条件を満たすと、1年間の滞在が許されているリタイアメントビザの申請が可能となります。申請は日本からでも行えますが、その場合はタイ大使館へ本人が出向く必要があります(ビザ取得後、1年以内にタイに入国しなければなりません)。書類に不備等がなければ申請日翌開館日にビザが発給される、というところは大きなメリットと言えるでしょう。申請料は2万2000円です。 また、タイ国内にて申請する場合は、タイ入国管理局にて行います。

ご夫婦の場合はそれぞれがビザを取得しなければなりません。この点はフィリピンのSRRVと異なるため、注意したいところです。

マレーシアのリタイアメントビザ

マレーシアも、フィリピンやタイと同じく東南アジアに位置する国です。そんなマレーシアにはMM2Hという最長10年間滞在が可能なビザがあります。

MM2Hには年齢制限はありませんが、一番重要視されているのが「経済面での条件を満たすこと」です。 申請は「仮承認」と「本申請」の2段階に分かれており、申請書類の提出後、仮承認がおりるまでは2〜3カ月かかります。

仮承認がおりたらマレーシアに渡航し、本申請に加えて健康診断や医療保険の申し込み(マレーシア国内の認可保険会社を通じて医療保険への加入が義務づけられています)、定期口座開設等の手続きを行います。通常は1日で全て終了しますが、まれにシステムエラーなどでMM2Hが1日で取得できない場合があるため、最短でも2日間は滞在予定をしておく必要があります。

そして重要な条件である経済面での条件は、 必要な額の財産証明と収入証明を満たすことです。

50歳以上の方の場合の条件
・35万RM(=RM、約954万円)以上の財産証明(仮承認後にこの内の15万RM(約409万円)を現地金融機関に定期預金するか、毎月1万RM(約27万円)以上の年金受領証明をするか選択)
・月額1万RM(約27万円)以上の収入証明または年金証明。

50歳未満の方の場合の条件
・50万RM(約1360万円)以上の財産証明(仮承認後に現地金融機関に30万RM(約820万円)の定期預金をする必要あり)
・月額1万RM(約27万円)以上の収入証明

なお、財産証明は預金と有価証券に限られており、不動産については認められていません。

MM2Hでは毎年の更新料として90RM(約2,500円)が必要になり、本人がマレーシア移民局に行く必要があります。また、ビザの有効期間が10年となり、パスポートを新しくした場合は更新が必要で、こちらも移民局にて本人が行き、行います。予備日を含め最短3日はマレーシアに滞在が必要です。

ニュージーランドのリタイアメントビザ

上記の国とは少し環境が異なる、観光立国として名高いニュージーランドのリタイアメントビザについて紹介させていただきます。

ニュージーランドでは、66歳以上の方を対象とした「リタイアメントビザ」が2010年から新しくスタートしました。こちらは2年間ニュージーランドへの滞在が認められ、自由な出入国も可能という利便性の高いビザです。

2年後もニュージーランド移民局が定める条件を満たしていれば更新申請が可能なため、準永住権的に利用できる、というところはメリットです。

このリタイアメントビザの申請条件は、

①66歳以上
②健康で犯罪歴がない
③必要な経済的条件を満たしている
以上の3点です。

③の経済的条件は

・ニュージーランド国内に75万NZドル(約5,680万円)以上の投資(居住用の不動産は認められません)を2年間行なう
・年間の不労収入(年金や利子、配当など)が6万NZドル(約454万円)以上
・50万NZドル(約3,780万円)の生活資金を保有
以上の3つの規定を満たすことです。

注意しなければいけない点は、ビザの審査および投資手続き、医療保険の加入手続き(滞在期間をカバーする医療保険加入が義務づけられています)などに半年〜9カ月程度かかると予想されるため、余裕を持った申請が必要という点です。

フィリピンのリタイアメントビザ

フィリピンのリタイアメントビザは数種類ありますが、ここでは「SRRVクラシック」と「SRRVスマイル」について説明させていただきます。どちらかを申請時に選択しなければなりません。(途中変更不可)

それぞれに共通する取得条件は以下の3つです。

①35歳以上で健康上問題がない
②犯罪歴がない
③必要な預託金を準備できる

預託金とは一種の保証金のようなもので、PRA(フィリピンのリタイアメントビザを発行しているフィリピン退職庁の通称)が認定している銀行指定口座に納めることがルールとなっています。預託金の額はリタイアメントビザの種類により異なります。
リタイアメントビザの種類、年齢別の預託金は以下の通りです。

SRRVクラシック

35〜49歳の方
・5万USドル(約570万円)

50歳以上かつ年金を受給している方
・1万USドル(約114万円)

50歳以上で年金を受給していない方
・2万USドル(約228万円)

SRRVスマイル

・年齢に関係なく一律2万USドル(約228万円)

どちらのリタイアメントビザも2名までの家族については上記の金額で条件を満たしますが、3名以上を同伴する場合には1名につき1万5,000USドル(約170万円)が必要額に追加となります。

クラシックとスマイルの違いは、預託金を投資への転用ができるか否か、という点です。クラシックであれば金額は高いものの、SRRVの取得1カ月後には預託金を投資にまわすことができる、というのが大きな相違点です。

SRRVでは取得後の滞在義務がないため、自由な出入国が可能ですが、申請および健康診断についてはフィリピンへ渡航して行わなければなりません。申請から取得までの期間は1ヶ月以上が見込まれ、その間は現地に滞在が必要な点は留意しておくべきでしょう。

フィリピンのリタイアメントビザにおいて最も大きなメリットと言えるのは永住が許可されているという点です。

各国のリタイアメントビザ比較

各国のリタイアメントビザの条件を比較すると、年齢制限、滞在期間、経済的条件、の3点においてフィリピンのリタイアメントビザが他国に比べて比較的好条件だということがわかります。

制限年齢は
タイは50歳以上。
マレーシアには年齢制限はありません。
ニュージーランドは66歳以上。
フィリピンが35歳以上。

リタイアメントビザで許可されている滞在期間は
タイは最長で1年間。ただし、1年以内にタイに入国しなくてはなりませんが、それ以降は出入国自由。
マレーシアは最長で10年間。ただし、パスポートを更新した際はご自身で移民局にて申請をする必要があります(最低でも3日間滞在する必要あり)。仮承認がおりた後に本申請をする際は渡航し、必要な手続きを行う間(最低でも2日間)はマレーシアに滞在する必要があります。しかし、ビザ取得後は出入国自由です。
ニュージーランドは最長で2年間。申請時の渡航義務はなく、ビザ取得後の出入国も自由。そして、移民局が定める条件を満たすと更新申請をすることができます。
フィリピンは滞在期間に制限はなく、取得後の出入国は自由です。しかし、申請から取得までの1ヶ月以上の期間はフィリピンに滞在する必要があります。

経済的条件の各国の最低条件は以下の通りです。

タイは約256万円の預金証明。
マレーシアは約954万円の預金証明と毎月約27万円以上の収入証明。
ニュージーランドは約5,680万円以上の投資資金、年間454万円以上の不労収入、約3,780万円以上の生活資金。
フィリピンは約114万円の預託金。

また、フィリピン以外の国においては、永住は保証されていませんが、フィリピンのリタイアメントビザは永住が保証されています。これも大きなメリットと言えるでしょう。

おわりに

いかがでしたでしょうか。リタイアメントビザの取得の容易さ、許可されている滞在期間、ビザ取得に必要とされる費用を比べると、フィリピンとそれ以外の国の間には少し差があります。しかし、どのリタイアメントビザにも、メリット、デメリットが存在します。そしてどのリタイアメントビザも簡単に取れるものではないので、慎重に検討する必要があります。

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