20歳未満の子どもの在留資格は?2つのフィリピン永住権を比較

先日、奥様と9歳のお子様との移住をご検討されているお客様より、お問い合わせをいただきました。

現在は日本で働いているけれど、日本の政治・経済の行く末に不安を感じており、選択肢を増やす目的でフィリピン永住権について調べているとのことでした。

その際、お子様も一緒に永住権を取得できるのかというご質問をいただきましたので、今回は「未成年のフィリピン永住権取得」について、以下の3つの点からご紹介したいと思います。

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取得条件について

クオータビザ

20歳未満の子どもでも取得は可能。ただし、本人が20歳になった時点で権利はなくなります。

リタイアメントビザ

21歳未満の子どもは、親の同伴者として取得が可能。ただし、本人が35歳になった時点で権利はなくなります。

預託金について

クオータビザ

フィリピン入国管理局(移民局)で年間50名の枠が決められているクオータビザは、移民局へ提出する書類の一つに、海外から「5万USドル相当の資金」が送金されたという証明が必要となります。しかし未成年の場合、親が代理で手続きを進めるにしても、本人が手続きをするにしても、資金証明は免除されます。成人し再度クオータビザの取得を希望する場合は、改めて取得手続きをしなければならず、5万USドル相当の資金証明も必要となります。

リタイアメントビザ

フィリピン退職庁(PRA)から発行されるリタイアメントビザは、クオータビザと異なり家族単位での取得が可能です。そのため、申請者である親の同伴者として、子どももリタイアメントビザを有することができます。退職庁へ預託しておくべき資金(2万~5万USドル)は、申請者のみが負担します。ただし、子どもが35歳以上になれば、本人自身が申請者として登録し直し、預託金を入れる必要がございます。

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就学・就労について

クオータビザ

フィリピン人と同等の権利を有するクオータビザは、SSP(特別就学許可証)や学生ビザが無くても現地や日本人学校に通うことが可能です。また、就労も可能となるので、学校に通いながらアルバイト等で報酬を得ることができます。

リタイアメントビザ

SSPや学生ビザなしに就学することは可能ですが、AEP(外国人雇用許可証)を取得しなければ就労はできません。そのため、学生であっても働く場合はボランティアや無給インターン等に限られます。

※SSPとは、フィリピンで語学研修を受ける場合に必要となる許可証です。観光ビザでも取得できます。期限は6ヶ月。延長する場合は再度の取得が必要となります。

※学生ビザとは、18歳以上でフィリピン入国管理局が承認した高等学校以上の高等教育(大学、神学校、専門学校、カレッジ等)を受けることを目的にフィリピンへ渡航する場合、必要となるビザです。期限は1年間。発行にはフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。

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クオータビザとリタイアメントビザの2つのビザで、未成年のビザ取得についてご紹介させていただきました。

フィリピンには10種類以上のビザがありますが、未成年のお子様に関わってくるものといえば、やはり就学関係ですよね。 滞在の期間にもよりますが、紹介させていただいた2つのビザは、SSPや就学ビザを取得・更新する必要なく学校に通うことができますので、お子様にとってもメリットは大きいかもしれません。

 

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リモンズでは、お客様の家族構成やご年齢等を考慮して、より適切なビザをご取得いただけるようサポートさせていただいております。お悩みの際は、ぜひお気軽にご連絡ください♪

 

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