【リタイヤメントビザ】フィリピンとインドネシアでの取得条件の違いとは??

こんにちは。リモンズの福原です。

 

リタイアメントビザ制度を実施している国は数多くありますが、

フィリピンとインドネシアのリタイヤメントビザについて検討されたことはありますでしょうか?

 

両国とも親日国で、1年を通して温暖な気候で住みやすく、

経済面で見ても、ASEANの中でもトップクラスの経済成長率を誇っています。

 

観光ビザでは両国とも30日までは滞在はできますが、

長期の滞在または移住をお考えでしたら、リタイヤメントビザの取得で可能となります。

 

両国に共通するリタイヤメントビザを取得する際の条件として

・健康上に大きな問題がないこと

・犯罪歴がないこと

が挙げられます。

 

そのほかの取得・維持条件については以下のようになっております。

 

<フィリピン>

 

 

◯35歳以上であること

◯リタイアメントビザを保持している間、退職庁の指定口座に、

 年齢や申し込みのプランに応じた該当金額(10,000USドル〜50,000USドル以上)

 を必ず預託し続けること

 (プランがクラシックの場合は、この預託金を不動産投資に転換することも可能)

*リタイヤメントビザを解約した際に、この預託金は引き出すことができます。

◯年会費360USドルを毎年支払うこと

 

 

 

<インドネシア>

 

◯55歳以上であること

◯現地にて就労しないこと

◯月額1,500USドル以上の年金受給者、

 もしくは現地で生活ができる経済力を持っている方

◯指定された地域において35,000USドル以上の不動産を購入するか、

 月額500USドル以上の賃貸物件を借りること

◯健康保険・生命保険・損害賠償保険加入者であること

◯滞在中はインドネシア人を使用人として雇用すること

◯観光大臣から正式許可を得た現地旅行会社が身元保証人であること

◯滞在期間は1年間ごとに延長する必要がある

(毎年の更新で105USドルかかり、最大で5年まで更新が可能。

 その後、インドネシアの永住ビザであるKITAP(5年の滞在期間)

 を申請することができる)

 

これらの条件を比較する際には

主に4つのポイントに注目していただきたいです。

 

①リタイヤメントビザ取得後、フィリピンでは就労、

または法人の立ち上げが可能ですが、

インドネシアでは認められません。

 

②年齢制限において、フィリピンは35歳以上、

インドネシアは55歳以上の方ではないと取得ができません。

 

③ビザの有効期間において、預託金(投資)の条件を維持していれば、フィリピンは永久であるが、

インドネシアは最大で5年間までとなっており、その後やっと永住権の申請ができます。

 

④フィリピンのリタイヤメントビザは預託金の

決まった額を一気に支払いますが、

インドネシアでは、不動産の購入または賃貸、使用人の雇用など、

一定額の継続的な支払いが必要条件となっています。

 

いかがでしょうか?

最後に、ビザとは関係ありませんが、両国の大きな違いとして忘れてはならないのが宗教です。

フィリピンでは80%以上がキリスト教ですが、インドネシアでは80%以上がイスラム教です。

 

宗教が違うと、文化も大きく違い、

例えば、フィリピンではクリスマスを盛大に祝うため、

9月からすでに街がクリスマスモードになります。

 

インドネシアでは毎日5回の礼拝や1年に1ヶ月の断食を行うなど、

日本人にとって馴染みのない文化もあるなど、

移住やビジネスを始める際は慎重に、

細い部分まで考えなければなりません!

 

今回は以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございます!

 

 

*金額は2017年8月現在の情報であるため、今後変更の可能性あり

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